【知って得】訪問営業・セールス電話が法律で認められる時間とは

テレアポ

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通勤中に学べる3分間営業術を見て頂きありがとうございます。

【知って得】訪問営業・セールス電話が法律で認められる時間とはについて書いていきます。

特に個人宅を対象としたセールス電話や訪問営業は、例えば意志決定できるご主人の帰宅時間の関係で夜遅くでないと本人とコンタクト出来ないといった場合はよくあります。しかしながら夜間のセールス電話や訪問営業は、何時頃まで法律上許されるものなのかとても気掛かりですよね。そこで、セールス電話や訪問営業が法律上認められる時間の有無などについて各種法令等を参照しながら確認することにしましょう。

法律上「時間帯」での明確な規定はない

セールス電話や訪問営業において法律上認められる時間について、結論から先に言うと実は何時から何時までが認められる、或いは認められないと言った明確な規定はないのです。では、法律上明確な時間の規定がないのだから何時でも許されるのかと言えばそうではありません。

「特定商取引に関する法律」の第7条において「経済産業省令で定めるもの」として、経産省は「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること」を禁じています。つまり、セールス電話や訪問による営業や勧誘を受けた時間帯がお客様にとって「迷惑を覚えさせる時間帯」とならば禁止行為に該当することになります。

では「迷惑を覚えさせる時間帯」とはどのような時間帯かと言うと、例えば夜勤明けの帰宅で午前中睡眠していたお客様にとって朝10時の訪問営業は迷惑を覚えるでしょうし、早めに就寝されるお客様なら午後8時であっても迷惑となるかも知れません。つまり「迷惑を覚える」時間には個人の生活様式等によっても異なってきますので、明確な時間は断定できないと言えます。

但し、「迷惑を覚えさせるような仕方で”勧誘”」となっているように、お客様にとって迷惑を覚える時間を知らずに電話をした時点、あるいは訪問した時点ではまだ勧誘が行われていないので、直ちに法律違反となり罰則を受けるという訳ではありません。従って、電話をかけた或いは訪問した時間についてもしお客様がその時点で「迷惑だ」と訴えられたなら、即座に営業活動を停止し、そのお客様に対してはその時間帯に電話や訪問営業を行わないという対応が法律上問題ない対応と言えます。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

営業電話って法律にひっかかるの?と思いがちですがマナーある行動をすれば全然問題ないです。

ぜひ、参考にしてくださいね!

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

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